申込後の解約について
クーリングオフについて
お客様がお申込をされ当該契約に係る契約書面を受領した日を含む8日間は、家庭教師派遣契約および関連商品の購入契約について無条件で解除することが出来ます。
その場合、お客様より受領した登録料は速やかにその全額をお返しいたします。
また既に一部の役務の提供があった場合でも指導料について何らの支払義務はありません。
なお、関連商品をお申込の場合で、既に商品が到着している場合の引き取り費用は当社が負担いたします。
また既に関連商品の代金の一部が、支払われている場合は、速やかにその全額をお返しいたします。
お客様に損害賠償または違約金等を支払う義務はありません。
クーリングオフの効力は、書面または電話で意思を発信したときから生じます。
【簡易書留扱いが確実です。】
なお、不実告知やい威迫、困惑されてクーリングオフをしなかったときは、改めてクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまではクーリングオフができます。
中途解約について
■家庭教師契約について
家庭教師の派遣契約に係る受領した日から8日間を経過した後、家庭教師の派遣契約の解約のご希望の場合は、家庭教師指導契約の中途解約を行う事ができます。この場合の清算については次の「1」または「2」のとおりとします。
1. 家庭教師による指導の開始前である場合
契約の締結および履行のために通常要する『生徒のカルテ』『家庭教師初期登録』の費用の額として2万円を申し受けます。お客様より受領した登録料(税込21,000円)がある場合は、この額に充当し清算させていただきます。
2. 家庭教師による指導の開始後である場合
中途解約の時点において家庭教師による指導を行った期間に係る未払いの指導料がある場合には、その金額をお支払いいただきます。また登録料の未払いがある場合には、その金額をお支払いいただきます。
■関連商品の契約に対して
家庭教師派遣契約の中途解約を行った場合には、関連商品の購入契約についても解除を行うことができます。この場合の清算については次の「1」または「2」のとおりとします。
1. お客様から関連商品の返還を受けた場合
当該関連商品の通常の使用料に相当する額をお支払いいただきます。既にお支払いいただいている金額に差額がある場合には、清算をさせていただきます。
上記関連商品の返還に要する費用は、お客様の負担となります。
2. お客様から関連商品の返還がなされない場合
関連商品すべてに対応する代金金額をお支払いいただきます。
中途解約、関連商品の解除について、上記以外に違約金等をご請求することはありません。